マイナ保険証(※)を利用する場合、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されますので、「限度額適用認定証」の事前申請は不要です。マイナ保険証をぜひご利用ください。(マイナ保険証を利用できるかは受診する医療機関へお問い合わせください。) (※)ご自身で保険証利用登録を済ませたマイナンバーカードのことです。 |
健康保険組合
・医療機関窓口で「マイナ保険証」「オンライン資格確認」「限度額適用認定証」等による高額療養費限度額の確認ができずに高額療養費を支払った場合は、後日健保より還付を行います(申請不要)。
・限度額適用認定証は、有効期限満了時または有効期限内であっても使用終了時すみやかに、健保組合へご返却ください。
・診療明細書 <原本>
・領収書 <原本>
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
給付金支給決定については、ご申請後、審査に2~3か月かかりますことご了承ください。
・診療報酬明細書 <原本>
※医療費を返還した保険者(他の健康保険組合)から交付を受けた診療報酬明細書
(封かんされているときは開封せず封筒ごと添付)
・領収書 <原本>
※医療費を返還した保険者(他の健康保険組合等)から交付された領収書
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
保険診療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
給付金支給決定については、ご申請後、審査に2~3か月かかりますことご了承ください。
・医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」 <原本>
・領収書 <原本>
※装具の名称、種類および内訳別の費用額、義肢装具士の氏名(押印も可)、オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合は製品名・メーカー名)が記載されているもの
・装具全体の写真(上・下・横・正面)
・既製品の場合はメーカー名・説明書等のコピー
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
基準料金から自己負担分を差し引いた額
・療養費の支給決定の可否を判断するのは健保組合です。支給基準を満たしていない場合は療養費として支給ができず自費となります。
支給基準
1.治療上不可欠な装具であり、医師の指示のもと製作された装具であること。
2.原因疾患の患部に直接作用し、原因疾患を解消させる目的であること。
3.装具製作後、装着について保険医の確認と、その後継続的に効果検証がされていること。
4.症状固定前であること。
※日常生活の向上や改善が目的で常に着用し半永続的に使用するもの、洗い替えなど日常生活の利便性のためのもの、原因疾患の解消ではなく症状としての痛みの緩和(除痛など)を目的とするもの、手術や処置によって解消状態にある原因疾患の再発予防を目的とするもの等は支給基準を満たしません。
・給付金支給決定については、ご申請後、審査に2~3か月かかりますことご了承ください。
・医師の「眼鏡等作成指示書」<原本>
・視力等の検査結果のコピー
※「眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合
・領収書 <原本>
※宛名は本人(眼鏡装着者)名
※「弱視治療用眼鏡代金(フレーム代●●円、レンズ代●●円)」など具体的な但し書きが記載されていること
※領収書に具体的な但し書きがない場合は、眼鏡メーカーに「明細書」を作成してもらい添付すること
・眼鏡の写真
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
療養費の支給決定の可否を判断するのは健保組合です。支給基準を満たしていない場合は療養費として支給ができず自費となります。
給付金支給決定については、ご申請後、審査に2~3か月かかりますことご了承ください。
・診療内容明細書
※必ず内容の翻訳がされていること(翻訳者氏名、住所、電話番号記入のこと)
・領収書<原本>
・渡航の事実や期間が確認できるパスポート等のコピー
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額
(実際に支払った費用と支給額は、大きく異なる場合があります)
給付金支給決定については、ご申請後、審査に2~3か月かかりますことご了承ください。
取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせください。その後届書をご案内します。
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
「移送費承認申請書移送届」はA3横、「移送費支給申請書」はA4用紙でプリントアウトして使用してください。