被保険者が退職したときや家族が被扶養者でなくなったときは、早急に保険証を当組合へ返納してください。資格がなくなった日以降保険証は使えません。万が一保険証を使用した場合は『無資格受診』となり、自己負担を除いた医療費(組合負担分)を返還していただくことになります。
資格喪失後受診による医療費の返還(不当利得返還請求)
退職や就職等により当健保の被保険者または被扶養者でなくなったときは、資格喪失日(退職日等の翌日)以降、保険証の使用はできません。使用してしまった場合は、「不当利得(※)」として当健保が給付した医療費の返還が必要です。
(※)医療機関等を受診する際は、保険証を提示することにより医療費の2~3割が患者の一部負担金となり、残りの7~8割は当健保が負担しています。当健保の被保険者(被扶養者)でなくなったにもかかわらず保険証を返却せずに医療機関等を受診し、当健保がその医療費の一部を負担した場合は、その負担分は受診者が本来受けられないはずの「不当利得」となり、当健保に医療費を返還していただくことになります。
●民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人の損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
●健康保険法第58条(不正利得の徴収等)
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
医療費の返還方法
資格喪失後受診が判明した場合、被保険者へ「返納金通知書」を送付します (受診者が被扶養者であっても、被保険者に請求します)。納付期日までに当健保指定口座へお支払いください。
返還後について
返金確認後、「診療報酬明細書(写)」と「領収書」を送付します。
受診時に加入していた保険者へ療養費申請の手続きを行ってください。手続き方法については申請先の保険者に確認してください。なお、療養費の申請は療養を受けた日(療養に要した費用を医療機関等に支払った日)の翌日から2年で時効となります。ご注意ください。
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
・利用登録の解除を申請した方には、保険者から資格確認書を交付します。解除後、医療機関・薬局を受診等される際には、資格確認書の持参が必要です。但し、有効な「健康保険証(経過措置時限令和7年12月1日まで)」を保有している方には、資格確認書の交付は致しません。
・利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります(登録解除日の翌月末に解除完了)。
退職した被保険者とその被扶養者全員分の以下の書類を返納してください。
・健康保険被保険者証
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定証(交付されている場合)
退職後5日以内に提出先必着
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
退職日翌日に当健保の被保険者・被扶養者資格を喪失します。資格喪失後は保険証を使用しないようお願いします。
誤って使用された場合、当健保が負担した医療費7割分(8割分)を返納いただきます。当健保からの請求に従いお支払いください。
海上復帰する被保険者とその被扶養者全員分の以下の書類を返納してください。
・健康保険被保険者証
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定証(交付されている場合)
資格喪失後5日以内に提出先必着
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
船員保険加入日より当健保の被保険者・被扶養者資格を喪失します。資格喪失後は保険証を使用しないようお願いします。誤って使用された場合、当健保が負担した医療費7割分(8割分)を返納いただきます。当健保からの請求に従いお支払いください。
任意継続被保険者資格取得申請書
※任意継続の希望は、人事グループ給与・厚生センター厚生チームに相談してください。
退職日から20日以内厳守
※提出期限日を過ぎてからの申請は受け付けられません。
健康保険組合
納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。
制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。
ご家族を扶養する場合は改めて届出が必要です。また、内容によっては認定できない場合もあります。
健康保険組合
任意継続の資格喪失事由(令和4年1月1日~)
・任意継続に加入後2年が経過したとき
・死亡したとき
・保険料を期日までに納入していないとき
・新たな健康保険の被保険者になったとき
・被保険者が75歳に達したとき
・喪失希望を健保組合に申請書にて提出し、その申請書が受理された日の翌月1日が到来したとき
原則、事実発生日から5日以内
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
・被扶養者となる条件は「主として被保険者の収入により生計を維持されていること」です。
・雇用保険の失業給付や健康保険の傷病手当金・出産手当金等については日額で収入を判断します。収入基準額(60歳未満の方:3,612円/日 60歳以上の方・障害年金受給者:5,000円/日)を下回っていれば扶養認定できます。収入基準額を上回る場合は、受給終了後の手続きとなります。
・同居別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
・被扶養者の資格があるかどうか、以下のフローチャートでチェックしてみましょう。
→被扶養者資格自己点検フローチャート
※申請窓口は日本郵船株式会社(人事グループ給与・厚生センター厚生チーム)です。
・健康保険被保険者証
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定証(交付されている場合)
・その他必要書類
原則、事実発生日から5日以内
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
被扶養者資格喪失後は保険証を使用しないようお願いします。資格喪失日以降に誤って使用された場合、当健保が負担した医療費7割分(8割分)等の法定給付金及び付加給付金を返納いただきます。当健保からの請求に従いお支払いください。
マイナ保険証(※)を利用する場合、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されますので、「限度額適用認定証」の事前申請は不要です。マイナ保険証をぜひご利用ください。(マイナ保険証を利用できるかは受診する医療機関へお問い合わせください。) (※)ご自身で保険証利用登録を済ませたマイナンバーカードのことです。 |
健康保険組合
・医療機関窓口で「マイナ保険証」「オンライン資格確認」「限度額適用認定証」等による高額療養費限度額の確認ができずに高額療養費を支払った場合は、後日健保より還付を行います(申請不要)。
・限度額適用認定証は、有効期限満了時または有効期限内であっても使用終了時すみやかに、健保組合へご返却ください。
・診療明細書 <原本>
・領収書 <原本>
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
給付金支給決定については、ご申請後、審査に2~3か月かかりますことご了承ください。
・診療報酬明細書 <原本>
※医療費を返還した保険者(他の健康保険組合)から交付を受けた診療報酬明細書
(封かんされているときは開封せず封筒ごと添付)
・領収書 <原本>
※医療費を返還した保険者(他の健康保険組合等)から交付された領収書
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
保険診療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
給付金支給決定については、ご申請後、審査に2~3か月かかりますことご了承ください。
・医師が記入・証明した「治療用装具製作指示装着証明書」 <原本>
・領収書 <原本>
※装具の名称、種類および内訳別の費用額、義肢装具士の氏名(押印も可)、オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合は製品名・メーカー名)が記載されているもの
・装具全体の写真(上・下・横・正面)
・既製品の場合はメーカー名・説明書等のコピー
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
基準料金から自己負担分を差し引いた額
療養費の支給決定の可否を判断するのは健保組合です。支給基準を満たしていない場合は療養費として支給ができず自費となります。
給付金支給決定については、ご申請後、審査に2~3か月かかりますことご了承ください。
・医師の「眼鏡等作成指示書」<原本>
・視力等の検査結果のコピー
※「眼鏡等作成指示書」に視力等の検査結果が明記されていない場合
・領収書 <原本>
※宛名は本人(眼鏡装着者)名
※「弱視治療用眼鏡代金(フレーム代●●円、レンズ代●●円)」など具体的な但し書きが記載されていること
※領収書に具体的な但し書きがない場合は、眼鏡メーカーに「明細書」を作成してもらい添付すること
・眼鏡の写真
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
療養費の支給決定の可否を判断するのは健保組合です。支給基準を満たしていない場合は療養費として支給ができず自費となります。
給付金支給決定については、ご申請後、審査に2~3か月かかりますことご了承ください。
・診療内容明細書
※必ず内容の翻訳がされていること(翻訳者氏名、住所、電話番号記入のこと)
・領収書<原本>
・渡航の事実や期間が確認できるパスポート等のコピー
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
国内での健康保険の基準によって算定された額から自己負担分を差し引いた額
(実際に支払った費用と支給額は、大きく異なる場合があります)
給付金支給決定については、ご申請後、審査に2~3か月かかりますことご了承ください。
取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせください。その後届書をご案内します。
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
「移送費承認申請書移送届」はA3横、「移送費支給申請書」はA4用紙でプリントアウトして使用してください。
1. 出生の証明として次のいずれか1つを添付
・医師・助産師、又は市区町村長の証明
(申請の請求書へ記載、または相応の記載がある書類)
・母子手帳のコピー
(両親及び子供の名前が載っており、市区町村長の承認印が捺印されたページ)
2. 「直接支払制度合意文書」のコピー
3. 医療機関発行の出産費用明細書のコピー
4. 産科医療補償制度に加入している医療機関等において出産した場合は、制度対象分娩であることを
証明する所定の印(専用スタンプ)が押印された領収書または請求書のコピー
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
・申請書類はA4用紙でプリントアウトして使用してください。
・受取代理制度を利用する場合は、申請書類は「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を使用してください。
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
・申請書類はA3横用紙でプリントアウトして使用してください。
・埋葬許可証または火葬許可証のコピー
・死亡診断書、死亡検案書または検死調書のコピー
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム