退職した被保険者とその被扶養者全員分の以下の書類を返納してください。
・健康保険被保険者証
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定証(交付されている場合)
退職後5日以内に提出先必着
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
退職日翌日に当健保の被保険者・被扶養者資格を喪失します。資格喪失後は保険証を使用しないようお願いします。
誤って使用された場合、当健保が負担した医療費7割分(8割分)を返納いただきます。当健保からの請求に従いお支払いください。
海上復帰する被保険者とその被扶養者全員分の以下の書類を返納してください。
・健康保険被保険者証
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定証(交付されている場合)
資格喪失後5日以内に提出先必着
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
船員保険加入日より当健保の被保険者・被扶養者資格を喪失します。資格喪失後は保険証を使用しないようお願いします。誤って使用された場合、当健保が負担した医療費7割分(8割分)を返納いただきます。当健保からの請求に従いお支払いください。
任意継続被保険者資格取得申請書
※任意継続の希望は、人事グループ給与・厚生センター厚生チームに相談してください。
退職日から20日以内厳守
※提出期限日を過ぎてからの申請は受け付けられません。
健康保険組合
納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。
制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。
ご家族を扶養する場合は改めて届出が必要です。また、内容によっては認定できない場合もあります。
健康保険組合
任意継続の資格喪失事由(令和4年1月1日~)
・任意継続に加入後2年が経過したとき
・死亡したとき
・保険料を期日までに納入していないとき
・新たな健康保険の被保険者になったとき
・被保険者が75歳に達したとき
・喪失希望を健保組合に申請書にて提出し、その申請書が受理された日の翌月1日が到来したとき