お知らせ
2021年10月20日
マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードでも健康保険証として利用できます。(健康保険証はこれまでどおり受診できます)

令和3年(2021年)10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できることになります。
(但し、健康保険証としての利用には「事前登録」が必要です)

利用できる医療機関・薬局は現時点では限られており、マイナンバーカードを利用できない場合がありますので、健康保険証もご持参ください。今後利用可能な医療機関・薬局は順次拡大される予定です)

なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
(健康保険証が使えなくなることはありません。)

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧下さい。

健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「初回登録」が必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については、以下のチラシやマイナポータルをご参照ください。ご自身やご家族のスマートフォンで登録できます。

案内チラシ

マイナポータルのトップページはこちら

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込方法の手順(動画)

<初回登録について>

スマートフォン等をおもちでない、対象機種等でない等、登録環境の無い方は、セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMでも、初回登録が出来ます。

よくある質問と回答

Q.マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?

A.すべての医療機関や薬局で、今までと同じように健康保険証で受診することが出来ます。

Q.すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?

A.マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。
健康保険証として使える医療機関・薬局は、次の厚生労働省ホームページから確認するか、かかりつけの医療機関等にご確認ください。
マンナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ

カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまでどおり健康保険証の提示が必要になります。

Q.就職や退職、扶養認定等により健康保険が変わった場合の手続きは必要ですか?

A.これまでどおり、当健保への異動届等の手続きは必要です。
国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。
当健保の届出・手続きについてはこちら

申請書類一覧 | 日本郵船健康保険組合 (nykkenpo.or.jp)

Q.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前作業はありますか?

A.健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。
詳細は上段の『マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、「初回登録」が必要です。』を御覧下さい。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

制度についての詳しい内容やマイナポータルの操作方法はこちらにおかけください。

マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178

※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進み下さい。
受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分から20時00分/土日祝 9時30分から17時30分まで