お知らせ
2024年12月02日
12月2日以降健康保険証の発行廃止に伴うポイント

12月2日以降の医療機関受診に際し、ポイントを以下の通り纏めましたのでご覧ください。

健康保険証の発行廃止に伴うポイント

よくある質問

Q: 令和6122日以降、必ずマイナ保険証を利用しなくてはいけませんか?

A: 令和7121日までは、これまで通り健康保険証が利用できます。(健康保険証をお持ちの場合のみ)
   ただし、健康保険証紛失や氏名変更の場合、令和6122日以降の再発行ができませんので、
   原則マイナ保険証をご利用いただくことになります。
   (マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書(紙)を発行致します)

受診時の健康保険加入証明

令和6年12月2日以降、医療機関を受診する際に提示するもの

以上