失業給付の受給開始前(退職後~給付制限期間中)までは、被扶養者になることができます。
また、失業給付は収入とみなすため、失業給付の基本手当日額が3,612円以上(※1)の場合には、受給開始後、扶養から抜ける手続きをしていただく必要があります。
(※1)60歳以上または障害厚生年金受給者は、基本手当日額5,000円以上
デジタル庁の「マイナポータル」の資格情報画面(スマートフォン)か、「資格情報のお知らせ」(紙)で確認可能です。記号・番号は各種申請に必要になりますので、あらかじめ「マイナポータル」サイトから資格情報画面のPDFをダウンロードしておくと便利です。
自治体でマイナンバーカードを申請・取得されたあと、健康保険証利用登録が必要になります。健康保険証利用登録の方法は以下いずれかになります。
① 医療機関や薬局の受付(カードリーダー)で行う
② デジタル庁の「マイナポータル」から行う
③ セブン銀行ATMから行う
デジタル庁の「マイナポータル」にログインしていただき、「健康保険証」→「マイナンバーカード利用状況」欄より確認可能です。「登録済」と表示されている場合は健康保険証利用登録が完了しています。
事前にデジタル庁の「マイナポータル」にログインしていただき、「健康保険証」→「マイナンバーカード利用状況」欄に当健保組合の資格情報が登録されていることを確認してから受診してください。
受診のたびカードリーダーで本人確認を行っていただく必要がありますので、毎回ご持参ください。
暗証番号がロックされていても顔認証付きカードリーダーの顔認証機能により本人確認ができますので、マイナ保険証として利用可能です。
暗証番号の再設定は自治体へお問い合わせください。
マイナンバーカードと一緒に、デジタル庁の「マイナポータル」の資格情報画面(スマートフォン)か、「資格情報のお知らせ」(紙)の提示が必要になります。あらかじめ「マイナポータル」サイトから資格情報画面のPDFをダウンロードしておくと便利です。
マイナンバーが事業主(日本郵船株式会社)に提出されていない、あるいは、新規に当健保組合へ加入したばかりでデータ反映されるまでのタイムラグ期間にあるといった可能性があります。受診した医療機関の案内に従ってご対応をお願いします。
<マイナンバーカードの破損>
自治体窓口で再発行の申請が可能
<マイナンバーカードの紛失や盗難>
① カード機能の一時停止(一時停止の申請先:マイナンバー総合フリーダイアル)
② 警察に遺失届か盗難届を届け出る
手続き詳細は自治体へお問い合わせください。
令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の方(平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)も、在外公館や【国外】交付申請書ダウンロードページでマイナンバーカードを申請することが可能になりました。
「資格情報のお知らせ」とは、マイナンバーに紐づけされた資格情報を確認していただくためのお知らせです。
医療機関等にマイナ保険証を読み取るカードリーダーがない場合や不具合でカードリーダーが使えない場合は、マイナンバーカードと一緒に、デジタル庁の「マイナポータル」の資格情報画面(スマートフォン)か「資格情報のお知らせ」(紙)の提示が必要になります。あらかじめ「マイナポータル」サイトから資格情報画面のPDFをダウンロードしておくと便利です。
ご自身のスマートフォンからデジタル庁の「マイナポータル」の資格情報画面を参照することが可能な場合は、再交付申請は不要です。
令和7年12月1日までは、現行の健康保険証で受診できます。
令和7年12月2日以降は、マイナ保険証を持っていない方に対しては、令和7年11月までに当健保組合より「資格確認書」(紙)を交付予定ですので、「資格確認書」で受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方には交付できません。
「資格確認書」は、法令上、医療機関等においてマイナ保険証でオンライン資格確認を受けることが困難な人に対して交付するものとなっています。
「資格確認書」は、法令上、医療機関等においてマイナ保険証でオンライン資格確認を受けることが困難な人に対して交付するものであるため、交付できません。修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことから、デジタル庁の「マイナポータル」の資格情報画面を印刷したものや、「資格情報のお知らせ」(紙)を医療機関・薬局に提示する、といった方法により、加入者資格の確認を行うことが可能です。