被保険者が退職したときや家族が被扶養者でなくなったときは、早急に保険証を当組合へ返納してください。資格がなくなった日以降保険証は使えません。万が一保険証を使用した場合は『無資格受診』となり、自己負担を除いた医療費(組合負担分)を返還していただくことになります。
資格喪失後受診による医療費の返還(不当利得返還請求)
退職や就職等により当健保の被保険者または被扶養者でなくなったときは、資格喪失日(退職日等の翌日)以降、保険証の使用はできません。使用してしまった場合は、「不当利得(※)」として当健保が給付した医療費の返還が必要です。
(※)医療機関等を受診する際は、保険証を提示することにより医療費の2~3割が患者の一部負担金となり、残りの7~8割は当健保が負担しています。当健保の被保険者(被扶養者)でなくなったにもかかわらず保険証を返却せずに医療機関等を受診し、当健保がその医療費の一部を負担した場合は、その負担分は受診者が本来受けられないはずの「不当利得」となり、当健保に医療費を返還していただくことになります。
●民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人の損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
●健康保険法第58条(不正利得の徴収等)
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
医療費の返還方法
資格喪失後受診が判明した場合、被保険者へ「返納金通知書」を送付します (受診者が被扶養者であっても、被保険者に請求します)。納付期日までに当健保指定口座へお支払いください。
返還後について
返金確認後、「診療報酬明細書(写)」と「領収書」を送付します。
受診時に加入していた保険者へ療養費申請の手続きを行ってください。手続き方法については申請先の保険者に確認してください。なお、療養費の申請は療養を受けた日(療養に要した費用を医療機関等に支払った日)の翌日から2年で時効となります。ご注意ください。
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
・利用登録の解除を申請した方には、保険者から資格確認書を交付します。解除後、医療機関・薬局を受診等される際には、資格確認書の持参が必要です。但し、有効な「健康保険証(経過措置時限令和7年12月1日まで)」を保有している方には、資格確認書の交付は致しません。
・利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります(登録解除日の翌月末に解除完了)。