扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
添付資料
提出期限
原則、事実発生日から5日以内
提出先
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
注意事項
・被扶養者となる条件は「主として被保険者の収入により生計を維持されていること」です。
・雇用保険の失業給付や健康保険の傷病手当金・出産手当金等については日額で収入を判断します。収入基準額(60歳未満の方:3,612円/日 60歳以上の方・障害年金受給者:5,000円/日)を下回っていれば扶養認定できます。収入基準額を上回る場合は、受給終了後の手続きとなります。
・同居別居にかかわらず後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
・被扶養者の資格があるかどうか、以下のフローチャートでチェックしてみましょう。
→被扶養者資格自己点検フローチャート
関連情報
申請書類
※申請窓口は日本郵船株式会社(人事グループ給与・厚生センター厚生チーム)です。
被扶養者届
添付資料
・健康保険被保険者証
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定証(交付されている場合)
・その他必要書類
提出期限
原則、事実発生日から5日以内
提出先
人事グループ給与・厚生センター厚生チーム
注意事項
被扶養者資格喪失後は保険証を使用しないようお願いします。資格喪失日以降に誤って使用された場合、当健保が負担した医療費7割分(8割分)等の法定給付金及び付加給付金を返納いただきます。当健保からの請求に従いお支払いください。
関連情報